機械式印刷によるファクシミリ版について

私は、「羽入式疑似文献学の解剖」(PDF版P.8)の中で以下のことを書きました。
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なお、ファクシミリ版というのは、オリジナルの各頁を写真に撮り、それを元にオフセット印刷の版を作成し(あるいは近年ではDTP技術で)、新たに本物に似せて印刷し直したレプリカである。このオフセット印刷自体の発明が1903年から1904年にかけてなので、当然のことながら、ヴェーバーが「倫理」論文を執筆していた時にはファクシミリ版は存在していない。(他の方法による復刻版が存在していた可能性は否定しないが、いずれにせよ今日のファクシミリ版のように一般的に入手できるものはほとんどなかったと推定する。)
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この中で、「ヴェーバーが「倫理」論文を執筆していた時にはファクシミリ版は存在していない。」というのは間違った記述でした。読まれた方にお詫びします。ファクシミリ版は、写真印刷の技術がまだない機械印刷の時代にも存在していました。(ちなみに、書類を電送する装置であるいわゆる「ファクシミリ」よりも、「ファクシミリ版」の方が「ファクシミリ」という言葉にかけては先です。ラテン語の”fac simile”{似たものを作る}から来ています。)このことに気がついたのは、今読んでいる「テクストとは何か 編集文献学入門」(明星聖子+納富信留 編)の中の「聖なるテクストを編集する ---新約聖書」(伊藤博明)の中に、フリードリヒ・コンスタンティン・フォン・ティッシェンドルフという人が19世紀に、新約聖書の写本のファクシミリ版を多く出版した、とあることからです。

なお、マリアンネ・ヴェーバーの「マックス・ウェーバー」の1903年6月9日の記事に、「私はレンブラントの炭素写真版(カーボンプリンティング)版を買わずにはいられなかった。それはたしかに原画を見ているものにしか完全な理解を与え得ないものだがね。」というのがありますが、ここでヴェーバーが言及している「炭素写真版(カーボンプリンティング)」は、初期の写真技術を利用したファクシミリ版のようなものではないかと思います。ヴェーバーが言っているように、しかしそれはオリジナルからかなり劣化したコピーに過ぎず、今日のファクシミリ版とは品質がまるで違います。

という訳で、ヴェーバーの時代にもファクシミリ版は存在していました。ただ、今日のように隆盛を極めている訳ではなく(今たまたま確認したら、1560年のジュネーブ聖書のファクシミリ版がAmazon日本で¥8,351で買えます)限定されたものであると考えられ、特にイギリスの欽定訳聖書より前の古聖書のファクシミリ版が一般に出回っていたとは想定しにくいです。

なお、ついでですが、上記のヴェーバーについての記述は、ヴェーバーがオランダに滞在している時のものです。ウィリアム・ティンダルの最初の英訳聖書が印刷されたのはアントウェルペンですし、その後ジュネーブ聖書についても、海賊版という形でアントウェルペンで大量に印刷されました。もしかすると、ヴェーバーが各種英訳聖書の現物を手に入れたのは、このオランダ滞在中だったのではないか、と思うようになりました。

Max Weber im Kontext

“Max Weber im Kontext”という、マックス・ヴェーバーの主要著作が入ったCD-ROMを購入しました。
(詳細な情報はここにあります。)

ただ、インストールに色々苦労しました。
(1)インストールが途中で止まってしまう。→これはカスペルスキーを一時的に止めて再度やってみたらOKになりました。
(2)ギリシア語が文字化け→これはCD-ROMの中にあった、フォントが入ったZIPフォルダーを本体にコピーして解凍し、その中にあったギリシア語フォントを手動でインストールしたらOKになりました。
Amazonのドイツで買いました。本体が€86、送料が€15.5で合計が€101.5、日本円で13,702円くらいです。安くはないですが、これでWeberの著作のかなりの部分が参照できるのは有り難いです。結構ヴェーバーの政治的な発言までカバーされているように思います。(ちなみにダウンロード版だと€80で多少安いです。但し、かなりの容量があるので、ダウンロードにかなり時間がかかりそうです。)

以下が収録内容です。
(日本語訳名は、既出の日本での翻訳の題を借りているのが大部分ですが、翻訳が無いものは私が訳している場合があり、必ずしも正確ではない可能性があります。また出版年順に並べ替えました。)
Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter (1889)「中世合名会社史」
Die römische Agrargeschichte  in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht (1891)「ローマ農業史 国法と私法への意味付けにおいて」
Die ländliche Arbeitsverfassung (1893)「農業の労働状態」
Entwickelungstendenzen in der Lage der ostelbischen Landarbeiter (1894)「東エルベの農業労働者の境遇における発展諸傾向」
Die Börse (1894/96)「取引所」
Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik (1895)「国民国家と経済政策」
Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur (1896)「古代文化没落の社会的諸原因」
Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Nationalökonomie (1903-1906)「ロッシャーとクニース」
Agrarstatistische u. sozialpolitische Betrachtungen zur Fideikommißfrage in Preußen (1904)「プロイセンにおける『信託遺贈地問題』の農業統計的、社会政策的考察」
Die »Objektivität« sozialwissenschaftlicher u. sozialpolitischer Erkenntnis (1904)「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」
Der Streit um den Charakter der altgermanischen Sozialverfassung in der deutschen Literatur des letzten Jahrzehnts (1904)「古ゲルマンの社会組織」
Diskussionsreden auf den Tagungen des Vereins für Sozialpolitik (1905, 1907, 1909, 1911)「社会政策学会の大会における討議演説集」
Zur Lage der bürgerlichen Demokratie in Rußland (1906)「ロシアにおける市民的民主主義の状態」
Rußlands Übergang zum Scheinkonstitutionalismus (1906)「ロシアの外見的立憲制への移行」
Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik (1906)「歴史学の方法」
R. Stammlers »Überwindung« der materialistischen Geschichtsauffassung (1907)「R・シュタムラーにおける唯物史観の『克服』」
Die Grenznutzlehre und das »psychophysische Grundgesetz« (1908)「限界効用学説と『心理物理的基本法則』」
Die sogenannte »Lehrfreiheit« an den deutschen Universitäten (1908)「ドイツの大学における所謂『教授の自由』」
Methodologische Einleitung für die Erhebungen des Vereins für Sozialpolitik über Auslese und Anpassung (Berufswahlen und Berufsschicksal) der Arbeiterschaft der geschlossenen Großindustrie (1908)「封鎖的大工業労働者の淘汰と適応(職業選択と職業運命)に関する社会政策学会の調査のための方法的序説」
Zur Psychophysik der industriellen Arbeit (1908/9)「産業労働の精神物理学について」
»Energetische« Kulturtheorien (1909)「『エネルギー論的』文化理論」
Die Aufgaben der Volkswirtschaftslehre als Wissenschaft (1909)「国民経済学の科学としての課題」
Zur Methodik sozialpsychologischer Enquêten und ihrer Bearbeitung (1909)「社会心理学調査の手法とその処理について」
Agrarverhältnisse im Altertum (1909) 「古代社会経済史 古代農業事情」
Geschäftsbericht u. Diskussionsreden auf den dt. soziolog. Tagungen (1910, 1912)「ドイツ社会学会の討議についての報告」
Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie (1913)「理解社会学のカテゴリー」
Bismarcks Außenpolitik und die Gegenwart (1915)「ビスマルクの外交政策と現代」
Zur Frage des Friedenschließens (1915/16)「平和の終焉という問題について」
Zwischen zwei Gesetzen (1916)「二つの律法のはざま」
Der verschärfte U-Bootkrieg (1916)「潜水艦作戦の強化」
Der Sinn der »Wertfreiheit« der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften (1917)「社会学および経済学の『価値自由』の意味」
Deutschland unter den europäischen Weltmächten (1917)「ヨーロッパ列強とドイツ」
Deutschlands äußere und Preußens innere Politik (1917)「ドイツの対外政策とプロイセンの国内政策」
Ein Wahlrechtsnotgesetz des Reichs (1917)「選挙権にかんする帝国の緊急法」
Rußlands Übergang zur Scheindemokratie (1917)「ロシアの外見的民主主義への移行」
Die Lehren der deutschen Kanzlerkrisis (1917)「ドイツの宰相危機の教訓」
Die Abänderung des Artikels 9 der Reichsverfassung (1917)「帝国憲法第九条の改正」
Die siebente deutsche Kriegsanleihe (1917)「第七次のドイツの戦時公債」
Vaterland und Vaterlandspartei (1917)「祖国と祖国党」
Bayern und die Parlamentarisierung im Reich (1917)「バイエルンと帝国の議会主義化」
Bismarcks Erbe in der Reichsverfassung (1917)「ビスマルクの外交政策と現代」
Wahlrecht und Demokratie in Deutschland (1917)「ドイツにおける選挙法と民主主義」
Der Sozialismus (1918)「社会主義」(Rede zur allgemeinen Orientierung von österreichischen Offizieren in Wien (1918)「ウィーンにおけるオーストリア将校への一般講話」)
Innere Lage und Außenpolitik (1918)「国内情勢と対外政治」
Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland (1918)「新秩序ドイツの議会と政府」
Die nächste innerpolitische Aufgabe (1918)「次の内政的課題」
Waffenstillstand und Frieden (1918)「停戦と平和」
Das neue Deutschland (1918)「新生ドイツ」
Deutschlands künftige Staatsform (1919e)「ドイツ将来の国家形態」
Zum Thema der »Kriegsschuld« (1919)「戦争責任の問題について」
Der Reichspräsident (1919)「帝国大統領」
Zur Untersuchung der Schuldfrage (1919) 「戦争責任問題の研究」
Wissenschaft als Beruf (1919)「職業としての学問」
Politik als Beruf (1919)「職業としての政治」
Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1920e)「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」
Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus (1920e)「プロテスタンティズムの諸信団(ゼクテ)と資本主義の精神」
DIE WIRTSCHAFTSETHIK DER WELTRELIGIONEN: 「世界宗教の経済倫理」
I. Konfuzianismus und Taoismus (1920e)「儒教と道教」
II. Hinduismus und Buddhismus (1921e)「ヒンドゥー教と仏教」
III. Das antike Judentum (1921e)「古代ユダヤ教」
Nachtrag. Die Pharisäer. (1921e) 「パリサイ人」
Methodische Grundlagen der Soziologie (1921e)「社会学の基礎概念」
Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft (1922e)「正統的支配の三つの純粋型」
WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT 1922E 「経済と社会」
Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik (1925e) 「音楽社会学」

グリムのドイツ語大辞典のルターの発言の原典、その解釈

さて、グリムのドイツ語大辞典の”Ruf”の項での、ルターの用例の出典(原典)が判明しましたので、今度はその解釈です。まず、原典であるワイマール版ルター全集の方の正確なテキストを普通のアルファベットで記すと以下のようになります。

Und ist zu wissen, das dis wörtlin ‘Ruff’ hie nicht heysse den Stand, darinnen yemand beruffen wirt, wie man sagt: Der ehestand ist deyn ruff, der priester stand ist deyn ruff, und so fort an eyn iglicher hatt seynen ruff von Gott. Von solchem ruff redet hie S. Paulus nicht, Sondern er redet von dem Evangelischen ruff, das also viel sey gesagt: Bleybe ynn dem ruff, darinnen du beruffen bist, das ist, wie dich das Evangelion trifft, und wie dich seyn ruffen findet, so bleybe. Rufft dyrs ym ehestand, so bleybe ynn dem selben ruffen, darinnen dichs findet. Rufft dyrs ynn der knechtschafft, so bleyb ynn der knechtschaft, darynnen du beruffen wirst.

(以下拙訳)
そして知っておくべきことは、ここで使われている”Ruff”という小さな単語が、つまりよく言われるような「結婚している状態はあなたの”ruff”だ」とか、「聖職者である身分はあなたの”ruff”だ」などという意味での、各自がそこに召された「状態や身分(”Stand”)」を意味するのではないということです。すべての人はその状態や身分を神から与えられています。そのような”ruff”についてパウロはここで語っているのではありません。そうではなくて、パウロは福音的な召命(”ruff”)について語っています。それは多くの人がそう命じられているように、そこに召されたことになったその召命(”ruff”)の中に留まりなさいという命令で、つまり、あなたがどのように福音に出会ったのか、そしてどのようにその福音の召命(”ruffen”)を見出したのか、そういう風に(考えながら)その中に留まりなさいということです。その福音が結婚状態へと召すのであれば、その中に福音はあなたを見出したのだから、そこに留まっていなさい。福音があなたを奴隷の状態に召すのであれば、その中に召された、奴隷の状態に留まっていなさい。

ここで、グリムのドイツ語大辞典に引用されている、””und ist zu wissen, das dis wörtlin, ruff, hie (1 Cor. 7, 20) nicht heisze den stand, darinnen jemand beruffen wird, wie man sagt, der ehestand ist dein ruff, der priesterstand ist dein ruff.”(ちなみにこの引用ではprister standが一語に変えられています)だけを見ると、ルターは元のギリシア語の”κληδις “を、「状態や身分」の意味ではないとしているように見えます。しかし、この引用の仕方は問題で、実際はルターはここを「状態や身分」ではない例えば「世俗的職業」とはまったく解していません。ここで言っているのは「単なる状態や身分」そのもののことよりも、そこへと召された「福音的召命」のことだと言っています。ヴェーバーもこの部分について次のように「倫理」論文の注の中で言及しています。「二〇節については、ルッターは一五二三年にこの章の釈義で、まだ古いドイツ語釈にならってκληδιςを≫Ruf≪と翻訳し、さらに≫Stand≪の意味に解している。」(In v. 20 hatte Luther im Anschluß an die älteren deutschen Übertragungen noch 1523 in seiner Exegese dieses Kapitels κληδις mit ≫Ruf≪ übersetzt (Erl. Ausgabe, Bd. 51 S.51) und damals mit ≫Stand≪ interpretiert.)
しかし、上記の通り、ここをルターが”Stand”の意味に解しているという説明も、正確ではないように思います。(「世俗的職業」として解していない、という意味では正しいですが。)

さらには、Johann Georg Walchがこの文を彼の時代のドイツ語に直した時に、”Bleybe ynn dem ruff”を”Bleibe in dem Beruf”に変えてしまったのも、”ruff”がルターの死後”Beruf”に変わったことの傍証としての価値はありますが、ルターの元の意味を変えてしまうので、全集の編集者としては問題があると思います。

ルターがここで言っていることは、私には非常にわかりにくく感じます。元々のパウロの書簡文では、その対象は異教徒からキリスト教に回心したコリント人(ギリシア人)ですから、「福音的召命」の瞬間ははっきりしていますので、その瞬間を常に思い起こしながら、自分の今の身分や状態を振り返りなさいという命令は説得力があります。しかし、このルターの説教が対象にしているであろう当時のドイツの一般の信徒にとって、幼児洗礼でキリスト教徒になっている人がほとんどだと言うことを考えると、ここのルターの説明はあまり響かないように思います。

それから、ルターが言っているように、”ruff”という言葉が、その当時一般的には状態や身分を想起させる言葉であるならば、ルターが込めている意味をいつも想起するのはかなり困難なように思います。ルターは結局1545年の生前ルターが関わった最後の版の新約聖書まで”ruff”という最初の訳語にこだわり続けます。もしかすると、ルターの死後”ruff”が”Beruf”に変わったのは、そういう意味の曖昧性を持つ語が後の編集者によって避けられたのではないか、という気がします。もちろん”Beruf”を世俗的職業も含めた意味で使う場合には、ルターのここでの「福音的召命」という解釈からさらにもう一歩飛躍が必要ですが。

グリムのドイツ語大辞典でのルターの言葉の原典(1月28日追記)

私は、2006年11月23日にアップした「羽入式疑似文献学の解剖」(ナカニシヤ出版の「日本マックス・ウェーバー論争」にも収録)の注釈の中で以下のように書きました。
http://www.shochian.com/hanyu-hihan-fc107.pdf
「グリムのドイツ語大辞典(CD-ROM版)で、”Beruf”と”Ruf”を調べてみた。このドイツ語大辞典が最終的に完成したのは、本文中に記述した通り1961年のことであるが、”Beruf”の項は1853年にJ. Grimm、”Ruf”の項は1891年にM. Heyneにより編集されており、ヴェーバーが倫理論文を書く前の編集である。ヴェーバーがグリム大辞典(の当時出版されていた分冊)を参照したかどうかは倫理論文中には記載されていないが、OEDの前身のNEDをあれだけ参照しているヴェーバーがグリム大辞典を参照しなかったということは想定しにくい。

“Beruf”の項では、2つの語義が書かれている。1つめはラテン語のfamaにあたる、「名声・評判」という意味である。2番目の語義が、ラテン語のvocatioに相当し(ドイツ語ではさらに新たな意味が付与された)、いわゆる「天職」である。ここでグリム大辞典は、この意味での語源の一つを、”bleibe in gottes wort und übe dich drinnen und beharre in deinem beruf. Sir. 11, 21; vertraue du gott und bleibe in deinem beruf. 11, 23” 、つまりヴェーバーと一致して「ベン・シラの書(集会の書)」としている。

これに対し、”Ruf”の項では、「過渡的な用法」として、「(内面的な使命としての)職業」を挙げている。また、「外面的な意味での職業」、つまり召命的な意味を含まない職業の意味ではほとんど用いられたことがなかったと説明されている。さらにはルター自身の用例が挙げられている:” und ist zu wissen, das dis wörtlin, ruff, hie (1 Cor. 7, 20) nicht heisze den stand, darinnen jemand beruffen wird, wie man sagt, der ehestand ist dein ruff, der priesterstand ist dein ruff. LUTHER 2, 314a” このルターの章句がどのような文脈で使われたものなのか、残念ながらまだ突き止められていない。しかしながら、ルター自身が、コリントI 7.20のこの部分を、今日のほぼすべての学術的聖書が採用する「状態」(Stand)の意味ではない、と明言しているのは非常に興味深い。(以下略)」

このグリムのドイツ語大辞典のルターの用例の原典を、実に11年2ヵ月の期間をかけて、ようやく突き止めることが出来ました。
それはJohann Georg Walchというルター派の神学者が1740年から1753年にかけて出した24巻のルター全集(ルターの著作にはドイツ語だけではなくラテン語のものも多く含まれますが、この全集はラテン語のものをすべてドイツ語に翻訳しています)の中のルター全集の第8巻の中に含まれていました。( Dr. Martin Luthers Sämmtliche schriften, Achter Theil, Auslegung Johannes 7-20, ApG 15 und 16 und 1 Kor 7 und 15, kürzere Auslegung der Epistel an die Galate)
ルターがこの部分の説教を行ったのは1523年8月となっています。ヴァルトブルク城で新約聖書のドイツ語訳を完成させた約1年後です。

該当部分の画像をアップします。そして、問題の箇所を含む部分をテキスト化(元はFraktur=ヒゲ文字のドイツ語)したのが以下です。
(全巻のテキストは、 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015074631824;view=1up;seq=1 で見ることができます。)

Und ist zu wissen, daß dies Wörtlein “Ruf” hier nicht heiße den Stand, darinnen jemand berufen wird; wie man sagt: Der Ehestand ist dein Ruf; der Priesterstand ist dein Ruf; und so fortan. Ein jeglicher hat seinen Ruf von Gott. Von solchem Ruf redet hier St. Paulus nicht, sondern er redet von dem evangelischen Ruf, daß also viel sei gesagt: Bleibe in dem Beruf, darinnen du berufen bist, das ist: Wie dich das Evangelium trifft, und wie dich sein Rufen findet, so bleibe. Ruft dir’s im Ehestande, so bleibe in demselben Rufen, darinnen dich’s findet; ruft dir’s in der Knechtschaft, so bleibe in der Knechtschaft, darinnen du berufen wirst.
(一部小文字を大文字に変更)

やはり原典に当たってみるということは重要で色々と注意事項があります。

(1)元のルターの説教はラテン語だということです。つまりグリムのドイツ語大辞典に引用されているのは、ルターのラテン語テキストをWalchが(その当時の)ドイツ語に訳したもので、ルターが自分でこのようなドイツ語をしゃべったのではないということです。
(元のルターのラテン語は、別途探してみるつもりです。)
→1月28日追記:これは私の勘違いで、最初からドイツ語でした。ワイマール版ルター全集の第12巻のP.132にオリジナルがありました。
D. Martin Luthers Werke, Weimar 1883-1929
Weimarer Ausgabe – WA
12 Reihenpredigt über 1. Petrus 1522; Predigten 1522/23; Schriften 1523
Das siebente Kapitel S. Pauli zu den Corinthern. 1523.
P.132
興味深いのは、このルターのオリジナルでは、”Bleybe ynn dem ruff, darinnen du beruffen bist,”がWalch版では”Bleibe in dem Beruf, darinnen du berufen bist”になり、ruffがBerufに置き換えられていることです。Walch版はルターの死後約200年後(ヴェーバーの約150年前)ですが、この間にruffがBerufに置き換わったという文献的証拠の一つになります。(羽入はルター聖書ではBerufではなく、ruffだったということを世界的発見のように書きますが、要はruffが使われなくなりその後Berufに変わったということは、ヴェーバーの当時は公知の事実だったということです。)

尚、このワイマール版のが検索で見つからなかった理由ですが、Frakturのテキスト化が無茶苦茶だからです。おそらく普通の書体用のOCRでFrakturをテキスト化しています。PDF版からこの部分のテキストを取り出すと以下のようになります。これではヒットする訳がありません。

Unb ift au tüiffen, ba§ bi$ luortlin ‘ytuff’ Ijie nid^t Ijeljffe beu ftanb,
borljuueu Ijemaub beruffen tüirt, iDte mau fagt: Der cljeftanb ift belju ruff,
ber priefter ftanb ift belju ruff, unb fo fort au el)u iglic^er ^^att feljueu ruff 25
öon ©Ott. 3>ou foldjem ruff rebet l)ie 6. 5pautu’^ uidjt, Sonbern er rebet öon
bem Gnaugelifdjen ruff, ba§ alfo öiel fei) gefagt: ^leljbe ijnii bem ruff,
barl)nnen bu beruffen bift, ha§ ift, loie bic^ ba§ ©öangelion trifft, uub mie
bidj fel)u rüffeu finbet, fo bleljbe. ^Küfft bQrs ijui eljcftanb, fo bleljbe l)uu
bem fclben rüffeu, barljuncn bic^y finbet. Ütüfft bljrS l)un ber fnec^tfd^afft, 30
fo bleljb Ijun ber fnec^tft^aff t , barljunen bu beruffen luirft.

(ワイマール版ルター全集は、ここで参照できます。)

(2)確かにルターは、コリントⅠ7,20の”Ruf”を、「結婚している状態」の「状態」や、「聖職者としての身分」の「身分」の意味ではない、と言っていますが、上記の部分を読む限り、それが「世俗職業」の意味だとは一言も言っていません。テキストから読み取られるのは、そうした「結婚している状態」や「聖職者としての身分」にある時に「福音としての召命」を受け、その「福音としての召命」がからんだ「状態」や「身分」がRufだと言っているように思えます。これはパウロが元々言っていることと大きく隔たっていないように思います。グリム辞書が「召命的な意味を含まない職業の意味ではほとんど用いられたことがなかった」と書いているのはまさに正しいと思います。

ところで、今回テキストの原典を発見できた理由ですが、それはGoogleがこの本を電子テキスト版にしてネットにアップしてくれたからです。2008年当時は色々検索語を変えて検索してもまったくヒットしませんでしたが、今回”wie man sagt, der ehestand ist dein ruff,”のGoogle検索で1番目に出てきました。それまでに、「ルター全集」のソフトウェアを買ったり、ワイマール版ルター全集のテキストが参照できるページで必死に検索を繰り返していたのが馬鹿みたいです。テクノロジーの進化というのは恐ろしいもので、自称だけのインチキ文献学者とか、インターネット上の文献をぱくって論文を書くような学者は、もう完全に淘汰されていると言っていいと思います。

ちなみに、昨年の10月31日が、ルターが95ヶ条の論題を発表し、宗教改革が始まって丁度500年でした。そういう節目の年にルターの発言の原典が見つかって感無量です。

Wiliam Fulkeのカタカナ表記は「ファルク」か「フルク」か-羽入辰郎の(ある意味どうでもいい)指摘への反論

羽入辰郎が、「マックス・ヴェーバーの犯罪」に対する批判に対して回答した書が「学問とは何か -『マックス・ヴェーバーの犯罪』その後-」です。この本の内容はあまりに低劣極まりないものなので、あまり言及したくないのですが、その中のP.135からP.142が私の文献調査への言及となっています。その中のP.138に「ファルク[sic: 正しくはフルク]」というのが執拗に何度も登場します。Wiliam Fulkeという、カトリックを批判した注釈を付けた新訳聖書を1589年に出したイギリス人のことなのですが、私はウィリアム・ファルクという表記を使っています。これに対して羽入はそれは誤りで「フルク」が正しいと言っているのですが、果たしてこの訂正は正しいでしょうか?(sicというのは、「原文のまま」という意味で、誤りだと思っているけどそのまま引用します、という意味)

ちなみに、外国人名のカタカナ表記というのは、辞書屋にとってはある意味非常に頭の痛い問題であり、色々と考えることがあります。お役所的な基準としては、文科省から内閣告示二号として「外来語の表記」というのが出されています。しかし、この基準はどちらかと言うと、「チェ」とか「ツァ」とか「ディ」のように、外国語の表記でしか登場しないカナ表記の基準を定めているだけで、一番問題になるその表記の「揺れ」については、留意事項の2で「「ハンカチ」と「ハンケチ」,「グローブ」と「グラブ」のように,語形にゆれのあるものについて,その語形をどちらかに決めようとはしていない。」とあっさり逃げてしまいます。

例えば、英語で”interface”という単語がありますが、インターネットを検索していただければ分かりますが、これの日本語カタカナ表記は、「インタフェース」「インターフェース」「インタフェイス」「インターフェイス」と実に4種類もあります。また、一部のエレクトロニクスメーカーのエンジニアが”computer”の語尾の”er”は長音ではない、とある時期言い出し、「コンピュータ」という表記がそういうメーカーやJISなどで使われ、マスコミでは「コンピューター」が使われる、という変な状況が長く続きました。これについては、かつてマニュアル執筆者の団体から批判が起き、マイクロソフトなどのIT系は「コンピューター」表記に変更して譲歩し、今は「コンピューター」が優勢になっています。しかし、こちらが本当に正しいのかというと、”slipper”については軒並み「スリッパ」であり、「スリッパ-」と表記する人はまずいません。(私はこれらの語尾の”er”は短音でも長音でもなく、1.5倍音とでも言うべきものだと思っています。)

外国人名のカタカナ表記について、準スタンダート的に扱われたものがあるとすれば、岩波書店の「西洋人名辞典」だと思います。私はこの本は持っていないのですが、この本も色々問題があって、たとえば「ポーランド人の氏名には長音を使用しない」という原則を出しているらしいです。そのせいで「なんとかスキー」とか「なんとかツキー」というスラブ系には共通する名前が、ポーランド人の場合だけ「なんとかスキ」とか「なんとかツキ」と表記される、というおかしな現象を生み出す元凶になっています。(この問題については、詳しくはここを参照ください。)

さらに例を挙げれば、アメリカのアイダホ州の州都はBoiseといいますが、これのカタカナ表記が「世界地名辞典」などに収録されているものが見事にばらばらで、「ボイス」「ボイシ」「ボイシー」「ボイジー」などが乱れ飛んでいます。私が発音機能付きの英和辞典で確認した限りでは一番原音に近い表記は「ボイシー」でした。

さて、Wiliam Fulkeのカタカナ表記に戻りますが、羽入の言うように、「フルク」が正しい表記で「ファルク」は間違っているのでしょうか?

日外アソシエーツという会社が、「外国人名読み方字典」というのを出していて、これで”Fulke”を引いてみると、「ファルク; フルク; フルケ」のように、「ファルク」が先頭に来ています。
(この日外アソシエーツという会社の作るものは個人的にはあまり信用していませんが、それはさておいて)

では、ネイティブである現代のイギリス人がFulkeをどう発音しているかですが、次のようなサイトで実際に音声を聞くことができます。
https://www.babynamespedia.com/meaning/Fulke
https://www.howtopronounce.com/fulke-greville/
http://www.pronouncekiwi.com/Fulke%20Greville
聞いていただくとわかりますが、一番多いのが「ファルク」に相当する発音、次が「フルク」ですが、「フルカ」に聞こえるのもあります。

また
https://www.babynamespedia.com/names/boy/lke-endのサイトでは以下の記載があります。
The baby boy name
Fulke is pronounced as FAHLK- †. Fulke is an English name of Germanic origin. Fulke is a variant spelling of the English name Fulk as well as a variant form of the English and German name Folke

とあります。厳密に言えば、ここの説明は「名前」としてのFulkeであり、「姓」としてのFulkeではありませんが、おそらく発音上での差はないと考えられます。ここでははっきりと発音は「ファルク」(またはファールク)であるとしており、なおかつ元々英語/ドイツ語のFolkeが英語に入って綴りが変わった単語(ヴァリアント)だとしています。ドイツ語式にこれを発音すれば「フォルケ」で、「ファルク」という発音はそれを踏襲していると言えます。

英語全般の発音の感覚から言っても”Fulke”を「フルク」と発音するのはきわめて違和感があります。(念のため、私の英語力はTOEIC 965点です。)上記のサイトでの確認でもわかるように、”Fulke”をイギリス人ネイティブに読ませたら一番多い発音は「ファルク」に近いものです。

以上の調査の結果から、羽入が言っている「正しくはフルク」という指摘は何の根拠もないことが判明しました。(この聖書学者だけ「フルク」と発音する、というのもおそらく何の根拠もないと思います。)多少譲歩したとしても現地で「ファルク」と「フルク」と「フルカ」という発音の揺れが存在するのであり、そのうち一つだけが正しいとする根拠は見当たりません。羽入の主張は、おそらくは日本の英語学者(の一部)が「フルク」というカタカナ表記を採用している、というだけのことだと思います。羽入のパターンとして、日本人英語学者の説を鵜呑みにして、それを根拠に他を居丈高に非難するというのがあります。典型的な例としては、永嶋大典の「英訳聖書の歴史」のある意味誤った記述を鵜呑みにして、ヴェーバーのみならずOEDまで間違っているというきわめて滑稽な批判をしたというのがありますが、今回もほぼ同じだと思います。

羽入が執拗に「ファルク[sic: 正しくはフルク]」を繰り返しているのは、要は他の論点に関しては完膚なきまでに反論されてしまい、何も言うことができないので、口惜しくてこんなどうでもいい所を執拗に言っているのだと思います。しかし、ここで論証したように、それすら根拠のない批判に過ぎません。

茨木竹二の「「倫理」論文の解釈問題 -M.ヴェーバーの方法適用論も顧慮して-」

茨木竹二の「「倫理」論文の解釈問題 -M.ヴェーバーの方法適用論も顧慮して-」を一部読了。この本は2008年12月に出版された、これまた「証文の出し遅れ」の羽入批判本。ちなみに「日本マックス・ウェーバー論争」が出版されたのが2008年8月、羽入の反論本「学問とは何か」が2008年7月の出版。ちなみに、「日本マックス・ウェーバー論争」に収録されている私の論考「羽入式疑似文献学の解剖」の最終版を私のHPで公開したのは2007年7月で、「論争」や「何か」の1年以上前です。

この作者の文章はきわめて読みにくいので、取り敢えず私が「解剖」で取り上げた英訳聖書関係の記述を確認しました。結果ですが、

(1)先行研究である私の論考をまったく無視し何の言及もしていません。「折原が調べたところ」と言及されている英訳聖書関係の研究は多くはまず私が研究し、その結果を折原先生が再確認された、というのが流れです。従って私の研究に言及しないのは不当です。私だけでなく、文献リストに沢崎賢造の「キリスト教経済思想史研究」が挙げられていますが、この本に羽入と同様の主張が出ていることを初めて指摘した上田悟司氏の名前もどこにも出てきません。

(2)(1)にも関わらず、私の論考の結論の一つである「エリザベス朝のイギリス国教会の宮廷用聖書」が「主にChristopher Barkerという「エリザベス女王御用達」印刷業者が出版した、「ジュネーブ聖書ベースの」英訳聖書(複数)が正しいと思われるのだが。」という結論をある意味そのまま使っています。しかし、後述しますが氏の英訳聖書に関する知見はきわめて不足しており、自力でこの結論に想到するというのはほとんど考えられません。私の結論だけ借用し、自分で考えたような体裁を付けていると判断しました。しかもその論証はまったく論証になっておらず、羽入と同じく一種のプロパガンダのようなものです。

P.262から263辺りの「エリザベス朝のイギリス国教会の宮廷用聖書」についての議論は、ほとんど論拠不明のデタラメであり、ある意味では羽入以下です。羽入も私も基礎的な研究資料として、”A. S. Herbert, Historical catalogue of printed editions of the english bible 1525 – 1961, revised and expanded from the edition of T. H. Darlow and H. F. Moule, 1903, LONDON The British and Foreign Bible Society, NEW YORK, The American Bible Society,1968 “(以下Herbert本と略記)という歴史的英語聖書のカタログに準拠した上で議論をしています。(付け加えておけば、羽入が当初使用していたのは、この書籍の1903年の最初の版です。私が1968年の改訂版を参照していることで改訂版の存在に気がついてあわてて取り寄せたものです。)

まず、私は結論を「主にChristopher Barkerという「エリザベス女王御用達」印刷業者が出版した、「ジュネーブ聖書ベースの」英訳聖書(複数)が正しいと思われるのだが。」と書いており、決して断定しておりません。要するに色々な可能性を検討していった中で、一番明証的だと思われるのがこの「仮説」であり、決して最終決定とはしていません。折原先生はこの部分を「エリザベス女王の私家版聖書のようなものがあったのではないか」としており、個人的にはイギリスで見つかっていないそのような特殊な聖書をヴェーバーが何故参照出来たのか、という疑問があるため可能性は低いと思っています。しかし、絶対に無いと現時点で言い切ることは不可能です。現在まで残されているヴェーバーの蔵書の中にそうした英訳聖書があればはっきりした証拠になりますが、それは既に「解剖」の中の注釈で報告済みで、引用すれば「2006年11月に商用でミュンヘンを訪れた際に、バイエルン科学アカデミーに残されているヴェーバーの蔵書を調査した。同アカデミーのEdith Hanke博士からいただいたリストでは、その数はわずか99種に過ぎず、英訳聖書どころか、ドイツ語の聖書も含まれていなかった。Hanke博士によれば、ヴェーバーの蔵書は、ヴェーバーの引っ越しの際や没後に整理・売却されており、ここに残されているのはごく一部に過ぎないということであった。」ということであり、残念ながら証明することは出来ていません。

それから、私は「「ジュネーブ聖書ベースの」英訳聖書(複数)」と書きましたが、そこに単なる版を重ねただけのものは基本的に含めていません。そういうものを全部入れると、1611年の欽定版の出版までに120以上もの版が存在しています。それは今日「新共同訳」が色んなサイズで出ているのと同じで、テキストが同じものを別の聖書と扱うことは出来ません。私は、基本的に
①1557年の新約聖書
②1560年の新約・旧約聖書
③1576年初版のトムソン改訂の新約聖書
④ ③と②の旧約の組み合わせ聖書
⑤ ④のトムソン改訂の新約の黙示録への注釈をJuniusが改訂したもの
のように、テキストに明らかにかなりの差があるものを複数に数えるべき別の聖書として扱っています。それからさらにジュネーブ聖書でありながら、外箱に「クランマー聖書」と書いてあるようなきわめて変則的なものも確かに存在していましたから、そういうものも「複数」の可能性としてカウントします。

茨木氏は羽入が写真を挙げている1575年のジュネーブ聖書(ロンドンでの初出版)を何故か特別視しますが、これはHerbert本では#141で、1560年のジュネーブ聖書そのもの(但しごくわずかの単語の変更があることがHerbert本では指摘されている)でしかありません。それから、1606年版がその1575年のものと同じであると、標題と副題、そしてコリントⅠ7, 20のテキスト確認だけで何故か断定しています。Herbert本によれば、1606年には4種類の英訳聖書が出ており、内1つが上記の⑤、2番目が②、3番目が②ですがページ欠落、4番目は主教聖書です。ジュネーブ聖書でも欠落本を除いて2種類ありますが、どちらであるかの確認もありません。仮に②だとしても、Herbert本はこの版の底本を1586年の#190としており、1575年版#141から派生したものではありません。

それよりもっと不可解なのは、その1606年版(詳細不明)をヴェーバーによって「宮廷用達の諸聖書」と見られたのかもしれない、と述べていることです。いうまでもなくエリザベス女王の治世は1603年で終わっていますから、1606年版が「エリザベス朝のイギリス国教会の宮廷用聖書」であることはありえません。また氏はこの聖書が「宮廷聖書」と呼ばれる根拠をPrinters to the Kings以下の出版社の記載を「おそれ多くも畏こき国王陛下の御用達の印刷所」(「女王」ではなく「国王」なのだから、これがエリザベス朝のものでないことは明白なのですが)と、意味不明の意訳を行います。(国王から聖書印刷の独占権を与えられた出版社というだけの意味に過ぎません。)Christopher Barkerがジェームズ1世に「ジュネーブ聖書の御用達出版社」として尊重された、というのであれば大笑いとしか言いようがありません。ジェームズ1世は1604年のハンプトンコート宗教会議でいわゆる欽定聖書の作成を決定しています。それを急いだ理由は彼がジュネーブ聖書が嫌いだったのが一番大きな理由(ジュネーブ聖書の注釈に王権をないがしろにするようなものがあったためと言われています)です。またBarkerに聖書の出版権を与えたのはエリザベス女王であり、既に以前私が論考で述べたように、Barkerがピューリタン同士のつながりでウォルシンガムと強いコネを持っていたからです。

また、1557年のジュネーブ新訳聖書で、コリントⅠ7, 20が”state”と訳されているのを、「「身分」としてかなり「世俗的意味」で、且つ「職業」に近い語義に訳されてきた」とまったく意味不明の記述を行います。言うまでもなく”state”という単語に「職業」に近い意味などなく、「状態」という意味以外ではあり得ません。(「奴隷」の状態、「結婚している」状態、など)仮に「職業」的意味が含まれているとしても、それをどうやって1557年版のテキストだけで判断できるのでしょうか。現在の学術的監修のしっかりした聖書訳でも、私が「解剖」の注釈で「たとえば、”The New Jerusalem Bible”(英語版)では、”Everyone should stay in whatever state he was in when he was called.” (以下略)」と記載したように”state”が使われているものがあります。作者はこれら現代の聖書においても「職業的意味が含まれている」と主張するのでしょうか。

P.264の冒頭に書いてあるエリザベス女王がカルヴァン派とカトリックの両方に対して働きかけて訳語”vocation”が使われるようにした、と述べているのもまったく意味不明です。しかもカトリックのランス新約聖書は名前が示す通り、フランスのランスで翻訳されており、それに対してエリザベス女王がどうやって影響力を行使できるのでしょうか。ヴェーバーが指摘しているのは、一直線に”calling”に収束したのではなく、揺り戻しがあった、と言っているようにしか私は読めません。

私は、羽入の研究に対して、「(たまたま入手した)1次資料に捕らわれたり、単一の文献の記述に影響されて広く文献を漁っていない」と批判しましたが、残念ながら茨木氏の研究にも同様の傾向が見られます。(たまたま手に入れた1606年版聖書に過剰に捕らわれている。)また、この部分の結論については、珍しくも羽入が私の結論(仮説)が寺澤芳雄先生(羽入が英訳聖書の関して教えを請うている先生)が私と同じ推論をしている、ということで正しいと認めています。つまり既に論争としては決着済みなのであり、それを私の論考よりもはるかに劣るレベルで蒸し返して読者を混乱に導かないで欲しいと思います。正直な所、残りの部分を読む気を無くしました。また茨木氏が私の論考を含め、これまでの論争の経過を熟知しておらずあまつさえそれを無視するのであれば、氏に論争を総括する資格などまるでありません。また先行研究を尊重しない態度を見る限り、引用ルールの厳格な適用の呼びかけなども、いわば「説教強盗」のような議論と考えます。

茨木竹二の「『倫理』論文解釈の倫理問題」(特に『マックス・ヴェーバーの犯罪』における”不正行為”をめぐって)

茨木竹二の「「倫理」論文解釈の倫理問題」を読了。
副題が「特に『マックス・ヴェーバーの犯罪』における”不正行為”をめぐって」になっていることから分かるように、羽入辰郎の「マックス・ヴェーバーの犯罪」についての批判がメインですが、それだけではありません。
筆者は、いわゆる「羽入-折原論争」とそれに関連した「日本マックス・ウェーバー論争」の議論について、論争が尻すぼみに終わったと考えており、それを「総括」するつもりでこの本に書いてある諸論文を書いたようです。
まず、「日本マックス・ウェーバー論争」への執筆者の一人として、何故「論争」が止まったかについて言及しておきます。基本的には「論争」と前後して出版された羽入辰郎の「学問とは何か―『マックス・ヴェーバーの犯罪』その後」という反論本が、学問として許される範囲の叙述を大きく超えた、非常に奇妙なデマゴギーの固まりであることが明らかな本であり、おそらくはこれを読んだ多くの人が、「もはやこの人は学者とは言えない」という感じを抱き、これ以上同氏の批判を続けることは学問としてまったく無意味と判断したであろうことが挙げられます。これは別に論争に参加したメンバーに直接確認した訳ではありませんが、おそらく大きくは外れていないと思います。
そういう状況にこの茨木氏の本が登場する訳ですが、同氏の論考は北海道大学の橋本努氏が開設した「羽入-折原論争」のHPの最後期に一度だけ、単なる「書誌情報」として紹介されていました。それは氏の在職する大学の研究紀要であり、一般には入手困難でまたインターネットで公開もされていなかったため、私は中身を見ていません。そうした氏が、何故今頃になって、「証文の出し遅れ」のような論考を発表したのかが、私は理解に苦しみます。氏は論争の総括が必要だと思った、と書いていますが、私が今回の論考を通読した限り、「総括」と呼べるようなまとめ的な内容はまったくありません。それ所か、私の論考を含む「先行する批判」に対しても、ほとんどといっていいほど言及がありません。(折原浩氏の論考・著作は除く。)

たとえば、この本では、ウェーバーのBerufという語の解釈について、グリムのドイツ語辞書での語義の言及がされます。しかし、ウェーバーがグリムのドイツ語辞書を参照しているのではないかという指摘は、既に私の論考の注釈に記載してあります。これに対して「終章」というまとめの中で矢野善郎氏が、ドイツででのマックス・ウェーバー全集の編集の際に、このグリム版辞典への参照の可能性などは、是非とも取り込まれるべき、と評価してくれています。以下、原文を引用します。

(引用開始)
 グリムのドイツ語大辞典(CD-ROM版)で、”Beruf”と”Ruf”を調べてみた。このドイツ語大辞典が最終的に完成したのは、本文中に記述した通り1961年のことであるが、”Beruf”の項は1853年にJ. Grimm、”Ruf”の項は1891年にM. Heyneにより編集されており、ヴェーバーが倫理論文を書く前の編集である。ヴェーバーがグリム大辞典(の当時出版されていた分冊)を参照したかどうかは倫理論文中には記載されていないが、OEDの前身のNEDをあれだけ参照しているヴェーバーがグリム大辞典を参照しなかったということは想定しにくい。

 “Beruf”の項では、2つの語義が書かれている。1つめはラテン語のfamaにあたる、「名声・評判」という意味である。2番目の語義が、ラテン語のvocatioに相当し(ドイツ語ではさらに新たな意味が付与された)、いわゆる「天職」である。ここでグリム大辞典は、この意味での語源の一つを、”bleibe in gottes wort und übe dich drinnen und beharre in deinem beruf. Sir. 11, 21; vertraue du gott und bleibe in deinem beruf. 11, 23” 、つまりヴェーバーと一致して「ベン・シラの書(集会の書)」としている。

 これに対し、”Ruf”の項では、「過渡的な用法」として、「(内面的な使命としての)職業」を挙げている。また、「外面的な意味での職業」、つまり召命的な意味を含まない職業の意味ではほとんど用いられたことがなかったと説明されている。さらにはルター自身の用例が挙げられている:” und ist zu wissen, das dis wörtlin, ruff, hie (1 Cor. 7, 20) nicht heisze den stand, darinnen jemand beruffen wird, wie man sagt, der ehestand ist dein ruff, der priesterstand ist dein ruff. LUTHER 2, 314a” このルターの章句がどのような文脈で使われたものなのか、残念ながらまだ突き止められていない。しかしながら、ルター自身が、コリントI 7.20のこの部分を、今日のほぼすべての学術的聖書が採用する「状態」(Stand)の意味ではない、と明言しているのは非常に興味深い。

 コリントI 7.20の翻訳にあたって、ルターは羽入が指摘したように、生前の翻訳においては、”ruff”または”Ruf”を使用し、”Beruf”とはしていない。このことの理由は、ヴェーバーが倫理論文で述べているように、古いドイツ語訳の訳語を尊重しただけなのかどうかはわからない。しかしながら、グリム大辞典にあるように、”Ruf”(”ruff”)は過渡的に使用され、最終的には”Beruf”に収斂している。この場合、ルターがコリントI 7.20を一貫してたとえば”Stand”とし、ルターの死後、ルターのあずかり知らないところでそれが”Beruf”に改訂されたのなら、確かにヴェーバーの議論は成立しない。しかしながら、”Ruf ”(”ruff”)にせよ、”Beruf”にせよ、元々は動詞であるrufen、berufenからの派生語であり、そのどちらにも今日のような「世俗的職業」という意味はまったく含まれていなかったのである。「神の召し」という意味に、世俗的職業という意味を含有させる可能性がある章句は、新約聖書全体では、このコリントI 7.20以外はありえないであろう。(コンコルダンスの「召す」の項目を参照。)その意味で、コリントI 7.20が「架橋句」であると解釈される。

 このコリントI 7.20で橋渡しされた「召し」と「世俗的職業」という意味が、ベン・シラにおいて、翻訳者のある意味「意訳」によって、通常ならArbeitやGeschäftと訳されるべきものがBerufと訳され、ここに「翻訳者による新たな語義創造」は完成するとヴェーバーは述べている。この「ベン・シラの書(集会の書)」は、旧約聖書外典に含まれ、いわば「処世訓」的な性格のものである。ルターは、外典を含む聖書の全体をすべて同格にはけっして扱っていない。正典に含まれる「ヨハネ黙示録」や「ヤコブの手紙」を自分の教義とは違うからという理由で排除しようとしたのは有名である。その意味で、ベン・シラにおいて比較的「自由な」翻訳が行われたとしても、決して不思議ではない。
 また、この「ベン・シラの書」の翻訳者がルターかメランヒトンなどの他の人間か、という議論も些末にすぎよう。ヴェーバーは「翻訳者の精神」の翻訳者を複数形にしており、「ルター」と書いてあっても、それは「ルターが中心になっていた聖書の翻訳グループ」と解釈すべきであろう。
 なお、この問題について、改めて整理して詳論する機会もあるかもしれないが、当論考においては、脚注にとどめておくことにしたい。
(引用終了)

私はここで、グリムの辞典に出てくる用例で、「ルター自身が、コリントI 7.20のこの部分を、今日のほぼすべての学術的聖書が採用する「状態」(Stand)の意味ではない、と明言している」という、ある意味非常に重要な指摘をしています。これについては、どのような文脈でいつ言われたのかを調べることが、ルターがどのようにこの部分を「状態」から「職業」に解釈替えしたのかということを明らかにすることになります。残念ながら、その後ルター全集を個人で買うことも、図書館で調べることも私は出来ていません。(インターネット上に全文がなく、検索で発見することも出来ていません。)折角またウェーバ-のグリム辞典への参照を指摘するのであれば、こうした点についても調べて欲しかったです。少なくとも「総括」という言葉を使うのであれば。

羽入批判として見た場合、その多くの部分が羽入の文献の引用の仕方についてであり、羽入が著作権法や文科省から出ているガイドラインで規定されている引用のルールを無視し、かなり恣意的な引用操作が行われていることを明らかにしています。このこと自体は重要な指摘で、羽入批判として十分な価値があることを認めるのは何らやぶさかではありません。しかしながら、羽入以外に中野敏男氏への批判としても使われているこの引用のルールですが、何か「引用ルールパリサイ人」のような、あまりにも窮屈なルールの主張のように思えることも事実です。私見ですが、著作権法が定める引用の制限は、ある意味自由な学問の発展にとってはそれを阻害するものでもあり、あまりにも厳格なルールの主唱は、今後論文を書いていく若手研究者にとっての足枷になるのではないかと懸念せざるを得ません。もちろん恣意的な引用操作は言語道断ですが、少なくとも文献表で該当文献が別途確認可能である限りにおいては、「パリサイ人」的なルール化は私は望ましくないと思います。

そのことと関連しますが、中野敏男氏への批判として、”Gewiss…, Aber”(なるほど…だが、だがしかし…)の解釈を巡っての、実に長大な批判が展開されます。まず批判の最大の根拠は、”Gewiss”と”Aber”の登場位置が離れすぎているということですが、この点はごもっとも、と思いつつも、ウェーバーの場合、最初に書いた文章に付け足していってどんどん増えていって、最初は近接していた2つの語が、最終的には遠く離れてしまった、という可能性も否定できません。実際に「経済と社会」の解読を、中野氏と一緒に行った経験がありますが、そういうケースは常に考慮していたと記憶しています。それもあって、きわめて長大な(正直な所くどいとしか言いようがない)説明にもかかわらず、私は中野敏男氏の解釈がまったくの誤りだという風には思えません。茨木氏は”:”をd.h.の代わりだとしますが、それ自体は間違いではないにせよ、GewissやAberの後にいきなり”:”が来るのはある意味異常な用法であり、遠く離れていてもその2つを関連付けて読もうとするのがまったくの間違いだと断定する気にはなれません。

後、情報として良かったのは、シュルフター教授が羽入の「ルター聖書はBerufではなくruff」という指摘を、あっさり否定して片付けているということがわかったことです。私は2004年9月20日にハイデルベルク大学を訪問してそこでシュルフター教授に面会し、羽入事件について報告しています。その時のシュルフター教授からの回答として「もうすぐ詳細な注釈付きのウェーバー全集が出るので、そこでそうしたことも論じられる」というお言葉をいただきましたが、それがきちんと実現していることがわかって嬉しく思いました。

更に、些末な指摘ではありますが、氏が引用について、””を「証明引用」、「」を「参照引用」として使い分けているのに、かなり面喰いました。本文についてはあらかじめ「凡例」で解説してあるので良しとしても、それがタイトル(副題)にまで説明なしで使われているのはどうかと思いました。また、Idealtypusの日本語訳について、「理想型」と「理念型」という2種類の訳語を混在させているのも理解に苦しみました。おそらく氏の別の論考に詳述されているのかもしれませんが、この論考だけを読む読者には何のことかわかりません。また「非難/批難」のような意味不明な表記ゆれや、「意外」を「以外」とする誤変換の放置(P.340)、私から言わせれば「老人語」である「如上の」という表現の過剰な使用、など日本語理解で苦労することが多くありました。ご自身で書いておられるように論旨が錯綜した上に冗長で、もう1回読みたくない文章と言わざるを得ません。

それからグリム辞典の「ベン・シラ」の引用の章句番号が間違っているのではないかということで、「ママ!」のような実に「耳目聳動的」な表現が用いられています。羽入がOEDを間違っていると断定したのと同じ匂いを感じざるを得ません。私はむしろ、聖書の章節分けが1551年のエチエンヌのギリシア語テキストから始まったもので、ルター聖書はルター自身による最後の校正は1545年なので、この時には章節番号自体が存在していない、ということを指摘させていただきます。またベン・シラという「旧約聖書続篇」であることも考慮すると、むしろルター死後のルター聖書に章節番号が付けられた時に、何かのミスか混乱で今日のものとは違う番号がついてしまったことも考えられ、単純に辞書の誤りとするには即断が過ぎると思います。

最後に、羽入書の悪影響で、社会学会でここ数年ウェーバーに関する研究発表をする若手がいなくなったということが指摘されていますが、私に言わせれば羽入ごときの指摘でびびってしまうような者はそもそもウェーバーについて研究することなど不可能だと思います。ある意味丁度いいフィルターなのではないでしょうか。

「羽入式疑似文献学の解剖」補遺

 British-library01(以下の記事は2008年8月にイギリスの大英図書館を訪れた後に書いたものです。ナカニシヤ出版の「日本マックス・ウェーバー論争」に収録された筆者の論文「羽入式疑似文献学の解剖」に対する補遺です。)

1.ジュネーブ聖書調査補遺---大英図書館での調査結果

イギリス出張の最終日に、飛行機の時間の前のわずかな時間、ロンドン市内に行って大英図書館(The British Library)を訪ねました。 続きを読む