今度は厚労省のおかしな通達

厚労省がこんな通達を出していいんでしょうか?
界面活性剤を含む洗剤が新型コロナウイルスの不活化には有効であっても、例えば親水型ウイルス等にはほとんど効果が無いと思いますが。大体、病院ならピューラックッスやミルトンなどの医療用次亜塩素酸ナトリウムを備え付けている筈で、それらを差し置いて洗剤を使う意味は無いと思います。この洗剤がコロナウイルスに有効は家庭向け情報だった筈です。私だったら、アルコールを切らして洗剤で拭いている病院があったとしたら即行くのを止めます。(そもそも政府がきちんと病院向けの消毒用エタノールの確保と供給に色々としくじりをやったのを棚に上げて、こんな馬鹿げた通達を出す神経が分りません。)
=============(以下引用)========================
第2.1版では、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が新型コロナウイルスに対して有効と報告した界面活性剤として、▽直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(0.1%以上)▽アルキルグリコシド(0.1%以上)▽アルキルアミンオキシド(0.05%以上)▽塩化ベンザルコニウム(0.05%以上)▽ポリオキシエチレンアルキルエーテル(0.2%以上)-を取り上げ、「日常の環境整備でアルコール等の消毒薬が不足した状況においては、医療機関でも導入の参考になると思われる」としている。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/13d53c8a221e551aca1a6eeb812d1eecce5e0a58